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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第13の6条(無条件免税をしない携帯品)

法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 輸入する物品 無条件免税をしない物品 一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品 輸入する者ごとに輸入する物品の数量とその輸入の日から遡つて一年間に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十五条(米穀の輸入数量の届出)の規定により届け出てその者の個人的な使用に供するものとして輸入した物品の数量との合計数量が百キログラム以下である場合における当該輸入する物品(第十六条の三及び第十六条の四において「免税対象物品」という。)以外のもの 二 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項まで、第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等に限る。)その他の財務省令で定める物品 輸入する者ごとに輸入する物品の数量が当該物品ごとに財務省令で定める数量以下である場合における当該輸入する物品以外のもの 三 前二号上欄に掲げる物品以外の物品(輸入する者の個人的な使用に供する身の回り品及び職業上必要な器具として財務省令で定めるものを除く。) 輸入する者ごとに財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額が二十万円を超えない範囲内において財務省令で定める額以下である場合における当該輸入する物品以外のもの