関税定率法施行規則昭和四十四年大蔵省令第十六号
第2の4条(入国者が輸入する携帯品等の免税)
令第十三条の六の表の第二号の上欄(無条件免税をしない携帯品)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。 一 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 二 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等(同表の付表第一第二号の第二欄の(2)に規定する充塡グリセリン等をいう。)に限る。次項において同じ。) 三 本邦に入国する者(船舶又は航空機の乗組員を除く。)がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)の手続を経て別送して輸入する物品のうち香水 四 船舶又は航空機の乗組員がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する物品のうち次に掲げる物品 イ 法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号並びに第二〇〇八・九九号の二の(一)のB及び(二)のBに掲げる物品のうちのり ロ 法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品
2 令第十三条の六の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。 ただし、二十歳未満の者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品並びに同表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。 本邦に入国する者 物品 数量 一 船舶の乗組員(航海日数が一月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品 七五グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては一五本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては六〇本、同表第二四〇四・一一号の二及び第二四〇四・一九号に掲げる物品のみの場合にあつては同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品の六〇本に相当する数量として税関長が適当と認める数量。次号から第四号までにおいて同じ。) 二 船舶の乗組員(航海日数が一月以上三月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) 法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号並びに第二〇〇八・九九号の二の(一)のB及び(二)のBに掲げる物品のうちのり 一〇〇枚(四三〇平方センチメートルを一枚として換算する。次号において同じ。) 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 一本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品 七五グラム 法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品 一個(現に使用中のもので海外市価(外国においてその物品を購入する際に支払われた又は支払われるべき価格をいう。以下この条において同じ。)三万円以下のものに限る。次号において同じ。) 三 船舶の乗組員(航海日数が三月以上のものに限り、退職により下船する者を除く。) 法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号並びに第二〇〇八・九九号の二の(一)のB及び(二)のBに掲げる物品のうちのり 一〇〇枚 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 二本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品 七五グラム 法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品 一個 四 航空機の乗組員(退職により降機する者を除く。) 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品 七五グラム 五 前各号に掲げる者以外の者 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 三本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品 二五〇グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては五〇本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては二〇〇本、同表第二四〇四・一一号の二及び第二四〇四・一九号に掲げる物品のみの場合にあつては同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品の二〇〇本に相当する数量として税関長が適当と認める数量) 香水 二オンス 備考 この表及び第五項の表において「航海日数」とは、次に掲げる日数について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条(暦による期間の計算)に定めるところにより計算するものとする。 一 本邦を一港とみなし、本邦の最終の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数 二 前号の規定によることができない場合にあつては、外国の直前の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数
3 令第十三条の六の表の第三号の上欄に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。 一 衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他の本邦に入国する者の私用に供することを目的とし、かつ、その者の入国の事由、滞在の期間、職業その他の事情を勘案して税関長が必要と認める物品 二 本邦に入国する者の職業上直接必要とするものであり、かつ、当該旅行中において使用すると認められる職業用具
4 令第十三条の六の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額は、同表の上欄に掲げる物品(一品目ごとの海外市価の合計額が一万円以下(船舶又は航空機の乗組員にあつては千円以下)であるものを除く。)の海外市価の合計額とする。
5 令第十三条の六の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定める額は、次の表の上欄の各号に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる海外市価の合計額とする。 本邦に入国する者 海外市価の合計額 一 船舶の乗組員(航海日数が一月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) 二万五千円 二 船舶の乗組員(航海日数が一月以上三月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) 四万五千円 三 船舶の乗組員(航海日数が三月以上のものに限り、退職により下船する者を除く。) 六万円 四 航空機の乗組員(退職により降機する者を除く。) 一万五千円 五 前各号に掲げる者以外の者 二十万円