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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第1の2条(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

法第三条の二第二項第三号(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる米、同表第一二一二・二一号の一及び二に掲げる海草その他の藻類、同表第一二一二・九九号の一に掲げるこんにやく芋、同表第二〇〇八・二〇号に掲げるパイナップル、同表第二二〇四・二一号から第二二〇四・二九号まで及び第二二〇四・三〇号の二に掲げるぶどう搾汁、同表第二二・〇七項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げるエチルアルコール、同表第二四・〇一項から第二四・〇三項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品、同表第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同表の付表第一第二号の第二欄の(1)及び(2)に掲げるものを除くものとし、法の別表第二四〇四・一九号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等(同表の付表第一第二号の第二欄の(2)に規定する充塡グリセリン等をいう。第十三条の六の表第二号及び第二十八条第二号において同じ。)(法の別表の付表第一第二号の第二欄の(3)に掲げるものを除く。)に限る。)並びに法の別表第九三〇三・一〇号から第九三〇三・三〇号までに該当する狩猟用の銃 二 貨物の種類、数量及び価格、入国者の職業及び入国の事由その他の事情を勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物。 ただし、当該貨物の課税価格(数量を課税標準とする貨物にあつては、法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次章を除き、以下同じ。)が十万円以下であるものを除く。 三 前二号に掲げるもののほか、一個又は一組の課税価格が十万円を超えるもの

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なし