関税定率法明治四十三年法律第五十四号
第4の5条(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第四条第一項第二号から第八号まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに当該輸入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。