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関税定率法明治四十三年法律第五十四号

第10条(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)

輸入貨物が輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。 ただし、輸入貨物が輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減(数量を課税標準とする関税に係るものを除く。)については、この限りでない。 2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第四項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。 3 関税法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。 この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、同法の規定を適用する。 4 特例申告貨物(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書(同条第一項に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 関税定率法施行令 第3の3条 (変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用) 準用 関税定率法施行令 第3の4条 引用 関税定率法 第4の5条 (変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定) 引用 関税定率法 第13条 (製造用原料品の減税又は免税) 引用 関税定率法 第15条 (特定用途免税) 引用 関税定率法 第16条 (外交官用貨物等の免税) 引用 関税法 第13の2条 (過大な払いもどし等に係る関税額の徴収) 引用 関税定率法施行令 第2条 (変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額) 引用 関税定率法施行令 第3条 (変質又は損傷による減税の手続) 引用 関税定率法施行令 第3の2条 (変質、損傷等による戻し税の手続) 引用 関税定率法施行令 第11条 (製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続) 引用 関税定率法施行令 第26条 (特定用途免税貨物の用途外使用の届出等) 引用 関税定率法施行令 第30条 (外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続) 引用 関税暫定措置法 第9の2条 (経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用) 引用 関税暫定措置法 第11条 (用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収) 引用 関税暫定措置法施行令 第33の9条 (製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続) 引用 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第5条 (輸入税の軽減等)