関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号
第33の9条(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)
法第九条の二第一項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 ただし、当該製品が法第九条の二第五項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
2 法第九条の二第七項ただし書に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 法第九条の二第七項ただし書において準用する関税定率法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第九条の二第一項各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、関税定率法施行令第三条第一項各号(変質又は損傷による減税の手続)に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。