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関税定率法明治四十三年法律第五十四号

第13条(製造用原料品の減税又は免税)

次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 一 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品 二 落花生油の製造に使用するための落花生 2 税関長は、この法律又は関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。 3 第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。 4 第一項各号に掲げる製造を行うに際しては、税関長が第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。 5 製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。 6 第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。 7 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。 一 第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。 二 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。 8 第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 関税定率法 第17条 (再輸出免税) 準用 関税定率法 第19条 (輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等) 準用 関税定率法 第20の2条 (軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等) 準用 関税法 第112の2条 準用 関税定率法施行令 第38条 (再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定) 準用 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第5条 (用途外使用等の場合の輸入税の徴収) 引用 関税定率法 第7条 (相殺関税) 引用 関税定率法 第20の3条 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用) 引用 関税法 第105条 (税関職員の権限) 引用 関税定率法施行令 第6条 (飼料及びその原料品の指定) 引用 関税定率法施行令 第6の2条 (製造用原料品の減税又は免税の額) 引用 関税定率法施行令 第6の3条 (製造工場の承認申請手続) 引用 関税定率法施行令 第7条 (製造用原料品の減税又は免税の手続) 引用 関税定率法施行令 第8条 (同種の原料品を混用する場合の手続) 引用 関税定率法施行令 第9条 (製造が終了した場合の届出及び検査) 引用 関税定率法施行令 第10条 (製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続) 引用 関税定率法施行令 第11条 (製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続) 引用 関税定率法施行令 第11の2条 (製造用原料品の譲渡の場合の届出) 引用 関税定率法施行令 第12条 (製造用原料品に関する記帳義務) 引用 関税暫定措置法施行令 第38条 (国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第4条 (輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し) 引用 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第10条 (国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第46条