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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第112の2条

関税定率法第十三条第六項(用途外使用等)(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の二第二項(用途外使用等)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1