阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第2条(定義)
第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。 二 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。 三 棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。 四 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。 五 不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。 六 減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。 七 国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
2 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。 二 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。 三 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。 四 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。 五 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。 六 適格事後設立 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。 六の二 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。 七 中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。 八 確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。 九 減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。 十 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。 十一 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。 十二 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。 十三 国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。 十四 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。 十五 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。 十六 被事後設立法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。 十六の二 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。 十七 適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。 十七の二 連結法人 法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。 十八 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。 十九 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。 二十 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。 二十一 事後設立法人 法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。 二十二 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。 二十二の二 連結親法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。 二十二の三 連結子法人 法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。 二十二の四 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。 二十二の五 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。 二十三 欠損金額 法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。 二十四 還付加算金 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。 二十五 充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
3 第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 土地等 地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。 二 建物 地価税法第二条第九号に規定する建物をいう。 三 課税時期 地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。 四 借地権等 地価税法第二条第二号に規定する借地権等をいう。
4 第七章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。 二 課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
5 第十章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 救援品 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品をいう。 二 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域(同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。)をいう。 三 証明書類 関税法第百二条第一項に規定する証明書類をいう。 四 保税蔵置場 関税法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場をいう。 五 保税工場 関税法第五十六条第一項に規定する保税工場をいう。 六 保税展示場 関税法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場をいう。 七 製造工場 関税定率法第十三条第一項に規定する製造工場をいう。