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地価税法平成三年法律第六十九号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 土地等 国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。 二 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。 イ 地上権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。) ロ 構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。) ハ 永小作権及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第十八条第一項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。) 三 借地権 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権をいう。 四 課税時期 その年一月一日午前零時をいう。 五 公共法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。 六 公益法人等 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。 七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 八 普通法人 法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。 九 建物 一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分をいう。 十 更地の価額 土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。 十一 修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。 十二 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。 十三 決定 第十四条の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 租税特別措置法 第71条 (地価税の課税の停止) 引用 租税特別措置法 第71の3条 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 引用 租税特別措置法 第71の4条 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の13条 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の16条 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第24の4条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 国税通則法 第74の3条 (当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権) 引用 地価税法 第6条 (非課税) 引用 地価税法 第18条 (基礎控除) 引用 地価税法施行令 第2条 (借地権等の範囲) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第32条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第23条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第15条 (滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)