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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第23条(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)

法第三十二条第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されていた場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。 2 前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 3 法第三十二条第一項の規定により免除される平成七年から平成九年までの各年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に係る当該各年の免除前の地価税の額(当該個人又は法人が有する土地等の課税価格について地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額をいう。以下この章において同じ。)から、法第三十二条第一項に規定する滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る当該各年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。