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地価税法
平成三年法律第六十九号
第22条
(税率)
地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第23条
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
引用
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第24条
(被災した土地等の地価税の免除)
引用
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第25条
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
引用
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第26条
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
引用
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第27条
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
引用
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第28条
(異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法)
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