阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第27条(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
法第三十六条第一項及び第二項に規定する政令で定める日は、平成七年六月三十日とする。
2 法第三十六条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。 二 当該貸付けに係る期間が一年以上のものであること。
3 法第三十六条第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。 二 当該貸付けに係る期間が一年以上のものであること。 三 当該建物を有する者により一の者に対して貸し付けられているものであること。
4 法第三十六条第一項又は第二項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、これらの規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する貸し付けられた土地等又は貸し付けられた建物の用に供されている土地等(これらの土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。