HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第71条(地価税の課税の停止)

平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。

この条文を準用・引用する条文 12