HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第37の12条(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)

恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第三項において同じ。)をした場合には、当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第五項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第七項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。 2 一般株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第七号までに掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。第四項において同じ。)及び第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。 3 恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第八項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。 4 上場株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第七号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。 5 第一項及び第三項の場合において、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。 6 第二項及び前二項に規定するもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 7 第三十七条の十第六項第三号から第五号まで及び第七号の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第六項第三号中「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第四号中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第五号中「第七十一条及び第七十二条から第八十七条まで」とあるのは「第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。 8 前項の規定は、第三項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、前項中「第三十七条の十二第一項」とあるのは「第三十七条の十二第三項」と、「一般株式等の」とあるのは「上場株式等の」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 40

引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第71条 (地価税の課税の停止) 引用 租税特別措置法 第72条 (土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第72の2条 (住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第73条 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第74条 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第74の2条 (認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第74の3条 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第75条 (住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第76条 (マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第77条 (農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第77の2条 (農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第78条 (信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第79条 (勧告等によつてする登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第80条 (認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第80の2条 (経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第80の3条 (認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第81条 (医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第82条 (特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第82の2条 (都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税) 引用 租税特別措置法 第83条 (認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第83の2条 (居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第83の2の2条 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第83の3条 (特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第83の4条 (認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第84条 (新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第84の2条 (鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第84の2の2条 (特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税) 引用 租税特別措置法 第84の2の3条 (相続に係る所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第84の3条 (独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第84の4条 (自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第84の5条 (自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第84の6条 (動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例) 引用 租税特別措置法 第84の7条 (産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第85条 (外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法 第86条 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税) 引用 租税特別措置法 第86の2条 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税) 引用 租税特別措置法 第86の3条 (入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)

この条文を準用・引用する条文 29

準用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 準用 租税特別措置法 第37の11の5条 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) 準用 租税特別措置法 第37の13の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 準用 租税特別措置法 第37の14の2条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 準用 租税特別措置法施行令 第25の10の10条 (特定口座年間取引報告書) 準用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の2条 (申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第10条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法 第9の7条 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11の2条 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第37の14の3条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14の4条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の14条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19の4条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第19の3条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の8条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14の2条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13の5条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の14の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の15の2の2条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12の2条 (財産債務調書の提出に関し必要な事項)