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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

この条文を準用・引用する条文 23

引用 地方税法施行令 第7の4の2条 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第41の14条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の9条 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第74の2条 (認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第74の3条 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第26の27の3条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第42条 (所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第25の2条 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第68条 (新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)