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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第70の4条(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)

農業を営む個人で政令で定める者(以下第七十条の五までにおいて「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下第七十条の五までにおいて「農地等」という。)の贈与を受けた者(次条第九項各号を除き、以下第七十条の五までにおいて「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。 ただし、当該受贈者が、同日前において第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。 一 当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下第七十条の五までにおいて「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日 二 当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日 三 当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日 四 当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第三十五項第一号に規定する贈与税及び当該贈与税に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき 当該届出書の提出があつた日 2 この条から第七十条の六の五までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 農地 農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。 二 採草放牧地 農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。 三 特定市街化区域農地等 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。 イ 都の区域(特別区の存する区域に限る。) ロ 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域 ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域 四 都市営農農地等 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。 イ 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第十条第一項に規定する申出基準日までに同法第十条の二第一項の特定生産緑地(イにおいて「特定生産緑地」という。)の指定がされなかつたもの、同法第十条の三第二項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかつたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。) ロ 都市計画法第八条第一項第一号に掲げる田園住居地域内にある農地(イに掲げる農地を除く。) ハ 都市計画法第五十八条の三第二項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第一項に規定する区域内にある農地(イ及びロに掲げる農地を除く。) 3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。 一 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者 二 第一項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者 4 第一項の規定の適用を受ける農地等の全部又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 5 第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日 イ 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合 ロ 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合 二 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第二項第四号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。) 同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日 6 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第一項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。 7 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。 二 被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。 8 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。 9 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 10 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。 一 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日 二 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつた日 三 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。) 当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日 11 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第一号若しくは第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。 この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。 12 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第九項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 13 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。 ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。 14 第九項から前項までに定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 15 第一項第一号又は第四項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。 二 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。 三 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。 16 第四項の場合において、同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける農地等のうち第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、第一項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号並びに第七十条の五第二項において「代替農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。 二 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。 三 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。 17 第五項の場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が、第五項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第五項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項、第四項及び第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。 二 第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。 イ 当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。 ロ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。 ハ 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。 三 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。 18 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。 二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。 三 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第四項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第十八項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。 19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 20 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。 ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。 21 前二項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第五項の規定の適用に関する事項その他第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 22 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第一項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下次項までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け(以下第二十四項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つたときは、当該営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該営農困難時貸付けを行つた農地等(次項において「営農困難時貸付農地等」という。)に係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。 23 前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「権利消滅」という。)があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は権利消滅があつた部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があつた場合には、第一号を除く。)に定めるところによる。 一 当該権利消滅があつた時において、当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があつたものとみなす。 二 当該営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において、当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については、当該耕作の放棄又は前号の権利設定及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。 三 前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日の翌日から一年を経過する日(第五号において「延長期日」という。)までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認に係る営農困難時貸付農地等については、当該耕作の放棄及び第一号の権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。 四 前号の承認を受けた受贈者が、当該承認に係る営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において、これらの場合に該当することとなつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分については、新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。 五 第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち、前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあつては第三号の承認に係る延長期日において、延長期日前に受贈者の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかつた場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあつては当該受贈者の農業の用に供した日において、それぞれ権利設定があつたものとみなす。 24 第二十二項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、前項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から二月以内に提出されなかつた場合又は同項第四号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。 25 第二十二項の規定の適用を受ける受贈者に係る第二十七項の届出書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 26 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。 27 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第五項、第三十項又は第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第一項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 28 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第三十項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。 29 第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第三十四項及び第三十五項第一号において同じ。)並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十七項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。 30 第二十七項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 31 第一項の場合において、受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。 32 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項、第五項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。 二 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。 三 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。 33 第一項ただし書、第四項、第五項(第一号イに係る部分に限る。)、第三十項又は第三十一項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。 34 第一項の場合において、贈与者が死亡したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第三十項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、第一項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。 35 第一項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。 一 第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限 二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 四 第三十項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 五 第三十一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第一項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。)、その耕作の放棄又は買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 37 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が第四項に規定する十年を経過する日において有する第一項の規定の適用を受けた準農地について、財務省令で定めるところにより、同日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から一月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 38 税務署長は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第一項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。 39 第一項の規定の適用を受ける受贈者で第六項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 36

準用 租税特別措置法 第70の3条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 準用 国税通則法 第49条 (納税の猶予の取消し) 準用 生産緑地法 第20条 準用 生産緑地法 第21条 引用 地方自治法 第252の19条 (指定都市の権能) 引用 相続税法 第21の9条 (相続時精算課税の選択) 引用 相続税法 第28条 (贈与税の申告書) 引用 相続税法 第33条 (納付) 引用 相続税法 第38条 (延納の要件) 引用 首都圏整備法 第2条 (定義) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第15条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法 第33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の4条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の5条 (農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第73条 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 国税通則法 第51条 (担保の変更等) 引用 国税通則法 第64条 (利子税) 引用 国税通則法 第73条 (時効の完成猶予及び更新) 引用 近畿圏整備法 第2条 (定義) 引用 中部圏開発整備法 第2条 (定義) 引用 都市計画法 第7条 (区域区分) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市計画法 第58の3条 (建築等の許可) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第2条 (農業振興地域の整備の原則) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第6条 (農業振興地域の指定) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第8条 (市町村の定める農業振興地域整備計画) 引用 生産緑地法 第10条 (生産緑地の買取りの申出) 引用 生産緑地法 第10の2条 (特定生産緑地の指定) 引用 生産緑地法 第10の3条 (特定生産緑地の指定の期限の延長) 引用 生産緑地法 第10の5条 (特定生産緑地の買取りの申出) 引用 生産緑地法 第10の6条 (指定の解除) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条 (農用地利用集積等促進計画)

この条文を準用・引用する条文 25

準用 租税特別措置法 第70の6の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 準用 租税特別措置法 第98条 (事務の区分) 準用 租税特別措置法施行令 第40の7の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の4の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の5条 (農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の3条 (特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の5条 (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の8条 (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例) 引用 租税特別措置法 第93条 (利子税の割合の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の6条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の6の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7条 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38の2の2条 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38の2の3条 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第29の2の3条 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第14の2の3条 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)