HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第28条(贈与税の申告書)

贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)には、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合には、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 2 前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 一 年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。 二 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)。 三 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合 3 前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。 4 特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第6条 準用 相続税法 第62条 (納税地) 準用 相続税法施行令 第7条 (申告書の共同提出) 準用 租税特別措置法施行令 第40の2の2条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第64条 (相続税法に関する経過措置) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第31条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第36条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第29条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例) 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第4条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第11条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第12条 引用 相続税法 第1の2条 (定義) 引用 相続税法 第21の6条 (贈与税の配偶者控除) 引用 相続税法 第21の9条 (相続時精算課税の選択) 引用 相続税法 第24条 (定期金に関する権利の評価) 引用 相続税法 第30条 (期限後申告の特則) 引用 相続税法 第31条 (修正申告の特則) 引用 相続税法 第35条 (更正及び決定の特則) 引用 相続税法 第37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法施行令 第1の10条 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算) 引用 相続税法施行令 第5条 (相続時精算課税選択届出書の提出) 引用 相続税法施行令 第5の6条 (相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出) 引用 相続税法施行規則 第10条 (相続時精算課税選択届出書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第13条 (相続税の申告書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第17条 (贈与税の申告書の記載事項) 引用 租税特別措置法 第69の5条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の6条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の7条 (特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の8条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の2の5条 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例) 引用 租税特別措置法 第70の3条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の5条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の9条 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の14条 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の5条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)