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相続税法
昭和二十五年法律第七十三号
第21の5条
(贈与税の基礎控除)
贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
引用
相続税法
第21の11条
(適用除外)
引用
相続税法
第28条
(贈与税の申告書)
引用
租税特別措置法
第70の2の4条
(贈与税の基礎控除の特例)
引用
租税特別措置法
第70の6の8条
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
引用
租税特別措置法
第70の7条
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
引用
租税特別措置法
第70の7の5条
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
引用
租税特別措置法
第70の7の9条
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
引用
租税特別措置法
第70の7の10条
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
引用
租税特別措置法施行令
第40の8の10条
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
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