昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)昭和二十二年法律第百七十五号
第4条
相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因り相続若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第六条第一項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第六条第二項において同じ。)に因り取得した財産について相続税法第二十七条から第二十九条までの規定による申告書の提出期限後に甚大な被害を受けたものに対しては、政令の定めるところにより、被害があつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、被害を受けた部分に対する税額を免除する。