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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第29条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)

第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 2 第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 相続税法 第35条 (更正及び決定の特則) 準用 相続税法 第62条 (納税地) 準用 相続税法施行令 第7条 (申告書の共同提出) 準用 相続税法施行規則 第16条 (相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等) 準用 相続税法施行規則 第18条 (相続税に係る期限後申告書等の記載事項) 準用 租税特別措置法 第69の8条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第31条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第36条 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例) 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第4条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第11条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第12条 引用 相続税法 第1の2条 (定義) 引用 相続税法 第31条 (修正申告の特則) 引用 相続税法 第50条 (修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則) 引用 租税特別措置法 第69の6条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 国税通則法施行令 第23条 (還付金等の充当適状) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第29条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第34条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)