東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第34条(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
平成二十三年三月十日以前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第三十八条の五までにおいて同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間に取得したもので、同法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)で同月十一日において所有していたもののうちに、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下この項及び第四項において「指定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「特定土地等」という。)又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条若しくは第二十一条の十五の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、東日本大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前項の規定は、平成二十三年三月十日以前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十一日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
3 前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は同法第二十三条第三項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。 ただし、当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
4 財務大臣は、第一項の規定により指定地域を定めたときは、これを告示する。