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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第11の2条(相続税の課税価格)

相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 相続税法 第21の16条 引用 租税特別措置法 第69の4条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の5条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第69の6条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の16条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の8の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の2の2条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第29条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第34条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)