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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第19条(相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額)

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。 2 前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。 一 当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき 同項の規定により控除された金額に相当する部分 二 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。) 同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法施行令 第40の8条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 相続税法 第15条 (遺産に係る基礎控除) 引用 相続税法 第21の2条 (贈与税の課税価格) 引用 相続税法 第21の14条 (相続時精算課税に係る相続税額) 引用 相続税法 第21の15条 引用 相続税法 第21の16条 引用 相続税法 第27条 (相続税の申告書) 引用 相続税法 第49条 (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等) 引用 相続税法 第63条 (相続人の数に算入される養子の数の否認) 引用 相続税法 第66の2条 (特定の一般社団法人等に対する課税) 引用 相続税法施行令 第1の10条 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算) 引用 相続税法施行令 第4条 (相続税額から控除する贈与税相当額等) 引用 相続税法施行令 第5の2の2条 (相続税額の加算の対象とならない相続税額) 引用 相続税法施行令 第5の3条 (相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序) 引用 相続税法施行令 第10条 (還付すべき税額の充当の順序等) 引用 相続税法施行規則 第1の5条 (特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等) 引用 相続税法施行規則 第13条 (相続税の申告書の記載事項) 引用 相続税法施行規則 第15条 (還付を受けるための相続税の申告書の記載事項) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第28条 引用 租税特別措置法 第39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第69の6条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の2の3条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の7条 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の4条 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の6条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の8条 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の11条 (個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の12条 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の13条 (医療法人の持分についての相続税の税額控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の16条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)