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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第70の2の2条(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。 ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロ並びに第十三項及び第十六項において「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの ロ 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるもの 二 教育資金管理契約 個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。 イ 当該受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの (1) 信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること。 (2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。 (3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。 (4) その他政令で定める事項 ロ 当該受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの (1) 教育資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第九項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。 (2) その他政令で定める事項 ハ 当該受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの (1) 教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第九項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。 (2) その他政令で定める事項 三 教育資金非課税申告書 前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。 四 非課税拠出額 教育資金非課税申告書又は第四項本文に規定する追加教育資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。 五 教育資金支出額 第十項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第九項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。 3 第一項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 4 受贈者(三十歳未満の者に限る。)が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が千五百万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第七項までにおいて「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。 ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。 5 前二項の場合において、第三項の教育資金非課税申告書又は前項の追加教育資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 6 教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第十六項第五号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千五百万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千五百万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。 7 第三項又は第四項の規定により教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第七項において同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。 8 前項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれら」とあるのは「に記載すべき事項がこれら」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。 9 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十三項、第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第九項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。 一 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日から一年を経過する日 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年三月十五日 10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十二項第一号及び第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。 11 第九項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に教育資金の支払に充てたものとして提出又は提供を受けた領収書等(当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日その他の記録によりその年中に教育資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により教育資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。 12 贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この条において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。 一 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。 この場合において、その届出を受けた取扱金融機関の営業所等は、当該贈与者が死亡した日及び同日における非課税拠出額から教育資金支出額(第二十一項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。第十七項及び第十八項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十七項において「管理残額」という。)を記録しなければならない。 二 当該贈与者に係る受贈者については、管理残額を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。第十七項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。 三 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定の適用があつたことを知つた場合には、その適用に係る管理残額を記録しなければならない。 四 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の二第十二項第二号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合を除く。)」とする。 13 前項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合(第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を同項第一号の規定による届出と併せて提出又は提供をした場合に限る。第十五項において「二十三歳未満である場合等」という。)には、適用しない。 ただし、当該贈与者から相続又は遺贈(当該贈与者からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る前項第二号の規定の適用がないものとした場合における相続税の課税価格の合計額(次項、第十五項第一号及び第二十項第四号において「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」という。)が五億円を超えるときは、この限りでない。 一 二十三歳未満である場合 二 学校等に在学している場合 三 教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練をいう。第十六項において同じ。)を受けている場合 14 前項ただし書の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額は、国税通則法第七十条第一項若しくは第三項又は相続税法第三十六条の規定により国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をすることができないこととなる日前に相続税額の計算の基礎となつた財産の価額及び債務の金額を基準として計算するものとする。 15 第十三項の受贈者が二十三歳未満である場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。 一 当該受贈者は、速やかに、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(電磁的記録を含む。以下この項において「確認書類等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。 二 前号の取扱金融機関の営業所等は、同号の確認書類等に記載又は記録がされた事項に基づき、第十二項第二号の規定の適用を受けた者について、同項第三号の規定による記録をしなければならない。 三 第一号の取扱金融機関の営業所等は、財務省令で定めるところにより、同号の確認書類等を保存しなければならない。 16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 一 受贈者が三十歳に達したこと(当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(当該受贈者がこれらの場合に該当することについて政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限る。)を除く。) 当該受贈者が三十歳に達した日 二 受贈者(三十歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出なかつたこと その年の十二月三十一日 三 受贈者が四十歳に達したこと 当該受贈者が四十歳に達した日 四 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 五 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があつたこと 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日 17 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第十二項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。 一 当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第四号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。 二 第七十条の二の五の規定の適用については、当該残額は、同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。 18 第十六項第四号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。 19 取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項及び第二十四項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第十六項第四号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 20 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。 一 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。 二 当該受贈者に係る教育資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千五百万円を超えること。 三 受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。 四 当該受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が、国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正若しくは同法第二十五条の規定による決定又は期限後申告書若しくは修正申告書の提出により五億円を超えることとなること又は五億円以下となること。 21 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号又は第四号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第十項の記録(第十二項第三号の規定による記録を含む。)を訂正しなければならない。 22 第三項から第十一項まで、第十六項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 23 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第二十項及び第七十条の十三第四項第三号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 24 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 25 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 26 第二十三項及び第二十四項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 27 前項に定めるもののほか、第二十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 23

準用 相続税法 第21の9条 (相続時精算課税の選択) 準用 租税特別措置法 第70の3条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 相続税法 第19条 (相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額) 引用 相続税法 第21の3条 (贈与税の非課税財産) 引用 相続税法 第27条 (相続税の申告書) 引用 相続税法 第36条 (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 租税特別措置法 第1条 (趣旨) 引用 租税特別措置法 第26条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第53条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の13条 (相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則) 引用 国税通則法 第24条 (更正) 引用 国税通則法 第25条 (決定) 引用 国税通則法 第58条 (還付加算金) 引用 国税通則法 第70条 (国税の更正、決定等の期間制限) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第124条 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告) 引用 所得税法 第134条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更) 引用 雇用保険法 第60の2条 (教育訓練給付金) 引用 信託業法 第1条 (目的) 引用 信託業法 第3条 (免許)

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なし