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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第58条(還付加算金)

国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。 一 還付金及び次に掲げる過納金 当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限) イ 更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過納金 ハ イ又はロに掲げる過納金に類する国税に係る過納金として政令で定めるもの 二 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限) 三 前二号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日 2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除する。 一 還付金等の請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間 二 還付金等の請求権につき仮差押えがされたとき。 その仮差押えがされている期間 3 二回以上の分割納付に係る国税につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納の金額に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次遡つて求めた金額の過誤納からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。 4 適法に納付された国税が、その適法な納付に影響を及ぼすことなくその納付すべき額を変更する法律の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第一項第三号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。 5 申告納税方式による国税の納付があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づきその国税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)が行なわれたときは、その更正により過納となつた金額に相当する国税(その附帯税で当該更正に伴い過納となつたものを含む。)については、その更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日を第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 準用 法人税法 第80条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第16条 引用 相続税法 第33の2条 (相続時精算課税に係る贈与税額の還付) 引用 相続税法 第36条 (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 地方税法 第72の108条 (貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例) 引用 相続税法施行令 第10条 (還付すべき税額の充当の順序等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第15条 (変質、損傷等の場合の軽減又は還付等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第16条 (保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第16の3条 (輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第17条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第17の2条 (還付加算金の計算期間の特例) 引用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第95条 (還付加算金の割合の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の14条 (割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理) 引用 国税通則法 第19条 (修正申告) 引用 国税通則法 第28条 (更正又は決定の手続) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第22条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第35条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除) 引用 国税通則法施行令 第24条 (還付加算金) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第138条 (源泉徴収税額等の還付) 引用 所得税法 第139条 (予納税額の還付) 引用 所得税法 第142条 (純損失の繰戻しによる還付の手続等) 引用 所得税法 第159条 (更正等による源泉徴収税額等の還付) 引用 所得税法 第160条 (更正等による予納税額の還付) 引用 所得税法 第173条 (退職所得の選択課税による還付) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第78条 (所得税額等の還付) 引用 法人税法 第79条 (中間納付額の還付) 引用 法人税法 第133条 (更正等による所得税額等の還付) 引用 法人税法 第134条 (確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付) 引用 法人税法 第135条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例) 引用 所得税法施行令 第277条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)