昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)昭和二十二年政令第二百六十八号
第16条
法第七条第四項の規定による還付金に付すべき還付加算金の計算については、第十三条第一項に規定する法律(法を除く。)に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。 ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限の翌日から起算するものとする。 一 第十三条第一項の規定の適用を受ける場合 同項の納付すべき酒税等に係る物品につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する輸入の許可があつた日。 ただし、同項の納付すべき酒税等が特例納税申告書(酒税法第三十条の三第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、たばこ税法第十八条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、揮発油税法第十一条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、石油ガス税法第十七条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)又は石油石炭税法第十四条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)に係る申告書をいう。)に係る酒税等であるとき、又は石油石炭税法第十五条第二項の規定による申告書に係る石油石炭税であるときは、当該申告書の提出期限 二 第十三条第三項の規定の適用を受ける場合 同項に規定する申請書の提出があつた日
被災酒類等が揮発油である場合における第十三条から第十五条まで及び前項の規定の適用については、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税額の合算額を酒税等の税額とみなすものとする。
法第九条第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第十五条の四第一項の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。