揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号
第11条(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 一 当該引取りに係る揮発油の数量 二 前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量 三 第一号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。) 四 引取りに係る課税標準数量に対する揮発油税額 五 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額 六 第四号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。) 七 第四号に掲げる揮発油税額から第五号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 八 その他参考となるべき事項
2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る揮発油に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第一項に規定する者がその引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該揮発油に係る第一項の申告書の提出期限は、当該揮発油の引取りの日の属する月の翌月末日とする。