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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第74の2条(免税移出揮発油等に関する特例)

法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、同号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた日(以下この条において「軽減措置の廃止があつた日」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十六条の三第三項及び租税特別措置法第八十九条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が当該軽減措置の廃止があつた日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該期限の日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。 2 法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、軽減措置の廃止があつた日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、当該軽減措置の廃止があつた日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。 免除の規定 追徴の規定 揮発油税法第十四条の三第一項 同法第十四条の三第七項 揮発油税法第十六条の五第一項 同法第十六条の五第三項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 同法第十一条第五項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 租税特別措置法第八十九条の四第一項 同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項

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準用 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第3条 (所得税法等の特例) 準用 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第4条 (関税法等の特例) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第12条 (船用品又は機用品の積込み等の場合の免税) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第13条 (免税等) 準用 租税特別措置法 第89の3条 (移出に係る揮発油の特定用途免税) 準用 租税特別措置法 第89の4条 (引取りに係る揮発油の特定用途免税) 準用 揮発油税法 第14条 (未納税移出) 準用 揮発油税法 第16の3条 (移出に係る航空機燃料用揮発油の免税) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条 (国税相当琉球政府税等に適用する特例法令) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条 (国税犯則取締法に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条 (国内源泉所得に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条 (引当金等に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条 (純損失の繰越控除等に関する経過措置) 準用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条 (医療費の範囲に関する経過措置) 引用 揮発油税法 第11条 (引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等) 引用 揮発油税法 第14の3条 (未納税引取り) 引用 揮発油税法 第16の5条 (引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条 (国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (国税通則法等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

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なし