沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第3条(国税相当琉球政府税等に適用する特例法令)
法第七十二条第二項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この章及び第百三十六条において同じ。)に関するものとする。 一 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号) 二 その他国税の徴収、滞納処分、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分等の行為又は手続に関する一般的特例を定めている法律