沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第129条(税関貨物取扱人法による処分の効力の承継等)
法の施行の際税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号)第十二条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可されていた者(以下この章において「税関貨物取扱人」という。)は、施行日において通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条の規定により沖縄地区税関長の通関業の許可を受けた者とみなす。
2 前項の場合において、税関貨物取扱人法第十八条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、法の施行の際当該業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において通関業法第三十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。
3 第一項の場合において、施行日前に税関貨物取扱人法において税関貨物取扱人業の許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が通関業法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を通関業法第十一条第一項又は第三十四条第一項に規定する事実とみなして、これらの規定を適用する。
4 通関業者及び通関士の欠格事由に関する通関業法の規定の適用については、これらの者について、同法において欠格事由とされている事実に相当する事実が、施行日前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を通関業法に規定する事実とみなす。
5 法の施行の際沖縄において通関業者又は通関士という名称を用いている者は、施行日から起算して六月間は、通関業法第四十条の規定にかかわらず、通関業者又は通関士という名称を用いることができる。