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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第34条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置)

布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄災免法の規定及び同立法に基づく規則の規定は、なお効力を有する。 2 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する立法の施行に関する規則(千九百六十六年規則第百四十五号。以下この条において「沖縄災免法規則」という。)第四条第一項に規定する被災給与所得者(布令適用者を除く。以下この条において「沖縄被災給与所得者」という。)の施行日において計算した昭和四十七年分の災免法第二条に規定する合計所得金額の見積額(次項において「昭和四十七年分所得見積額」という。)が百万円以下である者(同日前において沖縄災免法規則第四条第一項の規定の適用を受けている者を除く。)については、その者の申請により、同日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)に係る同法第百八十三条の規定による徴収を猶予し、かつ、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等につき沖縄所得税法第五十二条の規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。 3 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者で災免法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第三条第二項又は第三項の規定の適用を受けることができることとなるべきもの(布令適用者を除く。)が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条又は第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収を猶予する。 一 昭和四十七年分所得見積額が百万円をこえ百五十万円以下である沖縄被災給与所得者(施行日前において沖縄災免法規則第四条第二項の規定の適用を受けている者を除く。) 当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までに支払を受けるべき給与等 二 昭和四十七年分所得見積額が百五十万円をこえ二百万円以下である沖縄被災給与所得者(施行日前において沖縄災免法規則第五条第一項の規定の適用を受けている者を除く。) 同日から三月を経過する日の前日までに支払を受けるべき給与等 三 昭和四十七年分所得見積額が百万円以下である報酬等(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下この条において「災免法施行令」という。)第八条第三項に規定する報酬等をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者(施行日前において沖縄災免法規則第九条第一項第一号の規定の適用を受けている者を除く。) 同日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき報酬等 四 昭和四十七年分所得見積額が百万円をこえ百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者(施行日前において沖縄災免法規則第九条第一項第二号の規定の適用を受けている者を除く。) 当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬等 五 昭和四十七年分所得見積額が百五十万円をこえ二百万円以下である報酬等の支払を受ける者(施行日前において沖縄災免法規則第九条第一項第三号の規定の適用を受けている者を除く。) 同日から三月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬等 4 災免法施行令第四条の規定は前二項の規定による徴収の猶予について、同令第五条及び第七条第一項の規定は第二項の規定による還付について、それぞれ準用する。 5 第二十二条第四項の規定は、前項において準用する災免法施行令第五条の規定による請求に係る還付金について準用する。