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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第28条(給与所得)

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合 六十五万円 二 前項に規定する収入金額が百九十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十五万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合 百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額 五 前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合 百九十五万円 4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

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なし

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引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第3の2条 引用 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第9条 引用 児童福祉法施行令 第22条 引用 児童福祉法施行令 第25の13条 引用 児童福祉法施行令 第27の13条 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第32条 (所得割の課税標準) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第313条 (所得割の課税標準) 引用 地方税法 第703の5の2条 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 地方税法施行令 第7の4の2条 (法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 引用 地方税法施行令 第20の2の2条 (法第七十二条の十五第一項の報酬給与額の計算) 引用 地方税法施行令 第56の89条 (国民健康保険税の減額) 引用 相続税法施行規則 第30条 (調書の記載事項等) 引用 公営住宅法施行令 第1条 (用語の定義) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第24の2条 (退職の翌年における所得金額の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第10の5の4条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第27条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第29の3条 (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第29の4条 (退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の11条 (所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の5条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第18の2条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 国民健康保険法施行令 第29の3条 (高額療養費算定基準額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7条 (市町村の保険料の賦課に関する基準) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7の2条 (特例対象被保険者等に係る特例) 引用 児童扶養手当法施行令 第4条 (手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) 引用 児童扶養手当法施行令 第6の7条 (受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第26条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税) 引用 所得税法 第6条 (源泉徴収義務者) 引用 所得税法 第17条 (源泉徴収に係る所得税の納税地) 引用 所得税法 第41の2条 (発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 引用 所得税法 第57の2条 (給与所得者の特定支出の控除の特例)