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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第29の7条(市町村の保険料の賦課に関する基準)

市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項において同じ。) 二 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項において同じ。) 三 世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。) 2 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。 ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 イ 当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額 (1) 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額 (2) 国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額 (3) 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 (4) 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額 (5) 保健事業に要する費用の額 (6) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額 ロ 当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額 (1) 法第七十四条の規定による補助金の額 (2) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額 (3) 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額 (4) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 ハ 当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額 二 基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。 イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ロ 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ハ 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 三 当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。 四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按あん分して算定するものであること。 ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 五 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。 六 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に按あん分して算定するものであること。 ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 七 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按あん分して算定するものであること。 八 第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。 イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイにおいて「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第七号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第七号において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按あん分すること。 ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。 ハ 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。 九 第三号の基礎賦課額は、六十六万円を超えることができないものであること。 3 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。 ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額 ロ 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額 (1) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額 (2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 ハ 当該年度における法第七十七条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額 二 後期高齢者支援金等賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。 イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ロ 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ハ 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 三 当該後期高齢者支援金等賦課額は、前号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。 四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按あん分して算定するものであること。 ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 五 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を固定資産税額等に按あん分して算定するものであること。 ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 六 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按あん分して算定するものであること。 七 第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。 イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で按あん分すること。 ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。 ハ 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。 八 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十六万円を超えることができないものであること。 4 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。 ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額 ロ 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額 (1) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額 (2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額 ハ 当該年度における法第七十七条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額 二 介護納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。 イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ロ 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額 ハ 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額 三 当該介護納付金賦課額は、前号イからハまでに掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。 四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按あん分して算定するものであること。 ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。 五 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に按あん分して算定するものであること。 ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。 六 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に按あん分して算定するものであること。 七 第三号の世帯別平等割額は、第二号イ及びロの世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に按あん分して算定するものであること。 八 第三号の介護納付金賦課額は、十七万円を超えることができないものであること。 5 市町村による法第七十六条第一項の保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。 二 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。 三 前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。 イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯 十分の七 ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五 ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二 四 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。 イ 前号イに掲げる世帯 十分の六 ロ 前号ロに掲げる世帯 十分の四 五 前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。 イ 第三号イに掲げる世帯 十分の五 ロ 第三号ロに掲げる世帯 十分の三 六 世帯に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(当該世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者につき第二項及び第三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前各号に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。 七 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。 八 世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(第一号から第五号までに規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。 九 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること。

この条文が引く先 18

引用 地方税法 第313条 (所得割の課税標準) 引用 地方税法 第314の2条 (所得控除) 引用 国民健康保険法 第6条 (適用除外) 引用 国民健康保険法 第72の3条 (市町村の特別会計への繰入れ等) 引用 国民健康保険法 第74条 (国の補助) 引用 国民健康保険法 第75条 (都道府県及び市町村の補助及び貸付) 引用 国民健康保険法 第75の2条 (国民健康保険保険給付費等交付金) 引用 国民健康保険法 第75の7条 (国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務) 引用 国民健康保険法 第76条 (保険料) 引用 国民健康保険法 第77条 (保険料の減免等) 引用 国民健康保険法 第81条 (条例又は規約への委任) 引用 国民健康保険法 第81の2条 (財政安定化基金) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 引用 所得税法 第28条 (給与所得) 引用 所得税法 第35条 (雑所得) 引用 所得税法 第57条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 介護保険法 第9条 (被保険者)

この条文を準用・引用する条文 9

準用 国民健康保険法施行令 第27の2条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 準用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の3条 (高額療養費算定基準額) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の9条 (令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の9の2条 (令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の10条 (令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第五号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の10の2条 (令第二十九条の七第五項第九号に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第3条 (国民健康保険法施行規則の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第73条