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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第76条(保険料)

市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。 ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。 2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。 3 前二項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 国民健康保険法 第11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会) 引用 国民健康保険法 第70条 引用 国民健康保険法 第76の3条 (保険料の徴収の方法) 引用 国民健康保険法 第81条 (条例又は規約への委任) 引用 国民健康保険法 第113の3条 (連合会又は支払基金への事務の委託) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7条 (市町村の保険料の賦課に関する基準) 引用 国民健康保険法施行令 第29の8条 (組合の保険料の賦課に関する基準) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2の2条 (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の3条 (法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第24条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第71条