国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第44の3条(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、資格確認書の交付その他の事務 二 法第四章の規定による保険給付の実施 三 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払 四 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収 五 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施 六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第七十一条各号又は第七十三条に掲げる事務