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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第9条(届出等)

世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。 この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。 3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。 4 世帯主は、その世帯に属する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。 この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする。 5 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。 6 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。 7 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 健康保険法施行規則 第155の4条 (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等) 準用 児童福祉法施行規則 第17の3条 準用 国民健康保険法 第22条 (準用規定) 準用 国民健康保険法施行規則 第6条 (資格確認書の交付等) 準用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31の44条 (匿名感染症関連情報の提供に係る手続等) 準用 介護保険法施行規則 第140の72の9条 (匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第9条 (国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5の5条 (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等) 準用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45の4条 (匿名指定難病関連情報の提供に係る手続等) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第8条 (職権による交付に関する読替え) 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の6条 引用 国民健康保険法 第82条 引用 国民健康保険法 第91条 (審査請求) 引用 国民健康保険法 第127条 引用 国民健康保険法施行令 第30条 (審査請求書の記載事項等) 引用 国民健康保険法施行規則 第5の2条 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第7の2の2条 (被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等) 引用 国民健康保険法施行規則 第20条 (準用規定) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2の2条 (法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の3条 (法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法施行令 第30条 (付記がされた書面で届出をする場合の特例) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第9条 (法別表第九号の総務省令で定める事務)