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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の30の6の6条

法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書」という。)に、こども家庭庁長官が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官に提出することにより、当該匿名障害児福祉等関連情報の提供の申出をしなければならない。 一 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関(国の行政機関(こども家庭庁を除く。)又は地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項 イ 当該公的機関の名称 ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 二 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項 イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号 ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 三 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 四 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 五 代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項 イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 六 当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先 七 当該匿名障害児福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害児福祉等関連情報を特定するために必要な事項 八 当該匿名障害児福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法 九 当該匿名障害児福祉等関連情報の利用目的 十 当該匿名障害児福祉等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報 十一 当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者が第三十六条の三十の六の十第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨 十二 前各号に掲げるもののほか、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者の行う業務が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項 イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項 (1) 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨 (2) 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究に資する目的である旨 (3) 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が第三十六条の三十の六の八第一項に規定する業務に資する目的である旨 ロ 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間 ハ 当該匿名障害児福祉等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名障害児福祉等関連情報を利用して作成する成果物の内容 ニ 当該業務の成果物を公表する方法 ホ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 ヘ 第三十六条の三十の六の十に規定する措置として講ずる内容 ト 当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受ける方法及び年月日 チ イからトまでに掲げるもののほか、こども家庭庁長官が特に必要と認める事項 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一 第三十三条の二十三の三提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書等」という。)に記載されている匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者(匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法による被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 二 代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。 匿名医療保険等関連情報 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名障害児福祉等関連情報を除く。) 同表の下欄に掲げる提供の申出 こども家庭庁長官は、第一項の規定により提出された第三十三条の二十三の三提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二十三の三提供申出書等の訂正を求めることができる。 こども家庭庁長官は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対し、当該申出に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、当該通知に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、こども家庭庁長官が必要と認める書類を添付して、こども家庭庁長官に提出するものとする。 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、第一項の規定により提出した第三十三条の二十三の三提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項をこども家庭庁長官に申し出なければならない。

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なし