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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第33の23条

都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 30

引用 児童福祉法 第21の4の3条 引用 児童福祉法 第21の5の7条 引用 児童福祉法 第33の18条 引用 児童福祉法 第33の20条 引用 児童福祉法 第33の22条 引用 児童福祉法 第33の23の8条 引用 児童福祉法 第33の23の9条 引用 児童福祉法 第33の23の10条 引用 児童福祉法 第33の23の11条 引用 児童福祉法 第60の3条 引用 児童福祉法 第61の5条 引用 地方自治法施行令 第174の26条 (児童福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の2条 (児童福祉に関する事務) 引用 児童福祉法施行令 第33条 引用 児童福祉法施行令 第33の2条 引用 児童福祉法施行令 第45の3条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の2条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の3条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の4条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の5条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の6条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の7条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の8条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の9条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の10条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の11条 引用 児童福祉法施行規則 第36の30の6の12条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89の2の3条 (障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5の5条 (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等) 引用 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第7条 (連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者)