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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の30の6の4条

法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める者は、障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児、障害児の保護者、医師その他の障害児福祉等関連情報によつて識別される特定の個人とする。

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なし