児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第36の30の6の7条
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報に係るものに限る。)、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 二 暴力団員等 三 法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 五 前各号に掲げる者のほか、匿名障害児福祉等関連情報等(匿名障害児福祉等関連情報及び匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報をいう。以下この号及び第三十六条の三十の六の十第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害児福祉等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者