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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第232の2条
(寄附又は補助)
普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
10
引用
健康保険法施行規則
第155の5条
(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
引用
児童福祉法施行令
第23の3条
引用
児童福祉法施行令
第33の2条
引用
児童福祉法施行規則
第17の4条
引用
児童福祉法施行規則
第36の30の6の7条
引用
社会教育法
第37条
引用
介護保険法施行規則
第140の72の10条
(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
引用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
第68の3の7条
(法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める者)
引用
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第5の6条
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
第45の5条
(法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
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