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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号

第16条(業務の範囲)

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 三 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。