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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の30の6の8条

法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 一 障害児福祉分野の調査研究に関する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名障害児福祉等関連情報を障害児福祉分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。 ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 ニ 第三十六条の三十の六の十に規定する措置が講じられていること。 二 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。 ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 三 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。 ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 四 障害児福祉の経済性及び効率性に関する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名障害児福祉等関連情報を障害福祉の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。 ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 五 障害児の福祉の増進に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。 ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が行う業務が法第第三十三条の二十三の三第二項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 匿名医療保険等関連情報 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報 同表の下欄に掲げる業務

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なし