児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第36の30の6の2条
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。以下同じ。)及び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。以下同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。
法第三十三条の二十三の二第二項の規定により、こども家庭庁長官に対し同条第一項第一号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とこども家庭庁又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。