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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第36の30の6の9条
法第三十三条の二十三の三第二項の内閣府令で定めるものは、匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第33の23条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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