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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の30の6の11条

法第三十三条の二十三の十の内閣府令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。

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