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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令平成二十九年総務省令第七十九号

第9条(法別表第九号の総務省令で定める事務)

法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項の規定による届出(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項若しくは第三条の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 二 国民健康保険法施行規則第五条第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三 国民健康保険法施行規則第五条の二第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四 国民健康保険法施行規則第五条の四第一項若しくは第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五 国民健康保険法施行規則第八条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 六 国民健康保険法施行規則第九条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 七 国民健康保険法施行規則第十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 八 国民健康保険法施行規則第十条の二第一項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 九 国民健康保険法第九条第五項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第十二条若しくは第十三条第一項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 十 国民健康保険法施行規則第十三条第二項の規定による確認 十一 国民健康保険法施行規則第十二条の二の規定による特定同一世帯所属者証明書(同令第二条第二項に規定する特定同一世帯所属者証明書をいう。)の交付 十二 国民健康保険法施行規則第六条第一項の規定による資格確認書の交付 十三 国民健康保険法施行規則第七条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による資格確認書の受領、同条第三項の規定による資格確認書の交付、同条第四項の規定により返還される資格確認書の受領、同条第五項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第七条第六項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による確認 十四 国民健康保険法施行規則第七条の二第二項の規定による資格確認書の提出の求め及び受領又は同条第三項の規定による資格確認書の検認若しくは更新若しくは交付 十五 国民健康保険法施行規則第七条の二の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第三項の規定による通知 十六 国民健康保険法施行規則第七条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十七 国民健康保険法施行規則第七条の三の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、及び同条第二項の規定による通知 十八 国民健康保険法施行規則第七条の四第一項の規定による高齢受給者証の交付、同条第二項の規定により返還される高齢受給者証の受領、同条第三項において準用する同令第七条の二第二項の規定による高齢受給者証の提出の求め及び受領、同令第七条の四第三項において準用する同令第七条の二第三項の規定による高齢受給者証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第七条の四第四項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第五項の規定による高齢受給者証の受領又は同条第七項の規定により返還される高齢受給者証の受領 十九 国民健康保険法施行規則第二十四条の三の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 二十 国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による食事療養標準負担額減額認定証(以下この号において「食事療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による食事療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の三第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による食事療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項の規定による食事療養減額認定証の受領又は同条第七項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領 二十一 国民健康保険法施行規則第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項の規定による確認 二十二 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による生活療養標準負担額減額認定証(以下この号において「生活療養減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による生活療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による生活療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による生活療養減額認定証の受領又は同令第二十六条の六の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領 二十三 国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の六の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認 二十四 国民健康保険法施行規則第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第二項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十六条の七第二項において準用する同令第二十六条の五第三項の規定による確認 二十五 国民健康保険法施行規則第二十七条第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 二十六 国民健康保険法施行規則第二十七条の五第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 二十七 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第一項の規定により返還される資格確認書の受領又は同条第二項の規定による通知 二十八 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第四項の規定による資格確認書の交付 二十九 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の五第一項若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による確認 三十 国民健康保険法施行規則第二十七条の十一第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認 三十一 国民健康保険法施行規則第三十二条の三の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 三十二 国民健康保険法施行規則第三十二条の六の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認 三十三 国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による特別療養証明書の交付、同条第四項の規定により返還される特別療養証明書の受領、同条第五項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第七項の規定による特別療養証明書の受領、同条第八項の規定により返還される特別療養証明書の受領又は同条第九項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十四 国民健康保険法施行規則第二十七条の十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第三項若しくは第四項の規定による確認 三十五 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項若しくは第四項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認又は同条第三項若しくは第六項の規定による通知 三十六 国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による特定疾病療養受療証(以下この号において「特定疾病受療証」という。)の交付、同条第六項の規定により返還される特定疾病受療証の受領、同条第七項において準用する同令第七条の二第二項の規定による特定疾病受療証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十三第七項において準用する同令第七条の二第三項の規定による特定疾病受療証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十三第八項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第九項の規定による特定疾病受療証の受領又は同条第十項の規定により返還される特定疾病受療証の受領 三十七 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による認定若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第三項の規定による限度額適用認定証の交付、同条第四項の規定により返還される限度額適用認定証の受領、同条第五項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第六項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用認定証の受領又は同令第二十七条の十四の二第六項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用認定証の受領 三十八 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第二項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「限度額適用・減額認定証」という。)の交付、同条第三項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領、同条第四項において準用する同令第七条の二第二項の規定による限度額適用・減額認定証の提出の求め及び受領、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第七条の二第三項の規定による限度額適用・減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第五項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第六項の規定による限度額適用・減額認定証の受領又は同令第二十七条の十四の四第四項において準用する同令第二十六条の三第七項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領 三十九 国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第二十七条の十四の四第六項において準用する同令第二十六条の五第三項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認 四十 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第五項の規定による通知 四十一 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十六第六項において適用する同条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第六項において適用する同条第三項若しくは第四項の規定による確認又は同条第七項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による通知 四十二 国民健康保険法施行規則第二十七条の二十七第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による交付、同条第三項の規定による確認、同条第四項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは交付 四十三 国民健康保険法第五十八条第一項若しくは第二項の規定による支給若しくは給付に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査 四十四 国民健康保険法第百十二条の規定による証明の請求 四十五 国民健康保険法第百十三条の規定による文書の提出等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め 四十六 国民健康保険法第百十三条の二第一項の規定による資料の提供等(法第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め

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準用 国民健康保険法施行規則 第7の3条 (資格情報通知書による通知) 準用 国民健康保険法施行規則 第7の4条 (高齢受給者証の交付等) 準用 国民健康保険法施行規則 第26の7条 (保険外併用療養費の支払) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法 第9条 (届出等) 引用 国民健康保険法 第58条 引用 国民健康保険法 第112条 (戸籍に関する無料証明) 引用 国民健康保険法 第113条 (文書の提出等) 引用 国民健康保険法 第113の2条 (資料の提供等) 引用 国民健康保険法施行規則 第5条 (修学中の者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第5の2条 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第5の4条 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第6条 (資格確認書の交付等) 引用 国民健康保険法施行規則 第7条 (資格確認書の再交付及び返還) 引用 国民健康保険法施行規則 第7の2条 (資格確認書の検認又は更新) 引用 国民健康保険法施行規則 第8条 (被保険者の氏名変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第9条 (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第10条 (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第10の2条 (世帯主の変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第12条 (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第12の2条 (特定同一世帯所属者証明書の交付) 引用 国民健康保険法施行規則 第13条 (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第24の3条 (令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の3条 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の5条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の6条 (入院時食事療養費に係る領収証) 引用 国民健康保険法施行規則 第27条 (療養費の支給申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5条 (特別療養費の支給申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の11条 (移送費の支給申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の13条 (特定疾病に係る市町村又は組合の認定) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の14条 (令第二十九条の三第一項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号、第二号若しくは第三号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第五項第二号、第三号若しくは第四号、第七項第一号又は第八項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の16条 (月間の高額療養費の支給申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の26条 (高額介護合算療養費の支給申請等) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の27条 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等) 引用 国民健康保険法施行規則 第28条 (特別療養給付の申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の3条 (特別の事情に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の6条 (第三者の行為による被害の届出) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二号の総務省令で定める事務) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三号の総務省令で定める事務) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第13条 (法別表第十三号の総務省令で定める事務)