国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号 第10条(市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出) 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 二 世帯主の個人番号 三 被保険者記号・番号