国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第20条(準用規定)
第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、資格確認書及び高齢受給者証について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条の見出し 都道府県の区域内に住所を有するに至つた 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた 第二条第一項(第四号を除く。) 都道府県の区域内に住所を有するに至つた 組合員又は組合員の世帯に属する者となつた その者の属する世帯の世帯主 当該組合員 当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。) 組合 第二条第一項第一号及び第六号 世帯主 組合員 第三条(見出しを含む。) 第六条各号 第六条各号(第十号を除く。) 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第四条の二(見出しを含む。) 市町村 組合 第二条第一項、第三条又は前条第一項 第二十条において読み替えて準用する第二条第一項又は第三条 第五条及び第五条の四 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第六条第一項 様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十 様式第一号の二、様式第一号の二の三、様式第一号の二の五、様式第一号の二の七、様式第一号の二の九又は様式第一号の二の十一 世帯主 組合員 当該申請者が住所を有する市町村 組合 第六条第一項第五号 市町村 組合 第六条第二項 市町村 組合 第六条第三項 市町村 組合 第六条第四項 第九条第二項 第二十二条において準用する法第九条第二項 世帯主 組合員 市町村 組合 第七条第一項 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 世帯主の 組合員の 当該世帯主が当該 当該組合員が当該 第七条第三項 市町村 組合 世帯主 組合員 第七条第四項 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第七条第五項 世帯主以外 組合員以外 世帯主を 組合員を 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 世帯主の 組合員の 世帯主に 組合員に 第七条第六項 市町村 組合 世帯主 組合員 第七条の二第一項 市町村 組合 第七条の二第二項 世帯主 組合員 市町村 組合 第七条の二第三項 市町村は 組合は 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員 世帯主に 組合員に 市町村が 組合が 第七条の二の二第一項 第九条第四項 第二十二条において読み替えて準用する法第九条第四項 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第七条の二の二第二項及び第三項 市町村 組合 世帯主 組合員 第七条の三 市町村は 組合は 当該市町村の区域内に住所を有する世帯主 組合員 世帯主及び 組合員及び 世帯主と 組合員と 第七条の三の二第一項 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第七条の三の二第二項 市町村 組合 世帯主 組合員 第七条の三の二第三項 世帯主 組合員 第七条の四第一項 市町村は 組合は 世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。) 組合員 様式第一号の四 様式第一号の四の二 様式第一号の五 様式第一号の五の二 第七条の四第二項 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第七条の四第四項及び第七項 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第八条 世帯主を 組合員を 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。) 市町村の区域内 組合の地区内 世帯主 組合員 市町村に 組合に 第十条の三 世帯主を 組合員を 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第十二条(見出しを含む。) 都道府県の区域内 組合の地区内 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有していた市町村 組合 第十二条第一号 世帯主 組合員 第十三条の見出し 第六条各号 第六条各号(第十号を除く。) 第十三条第一項 第六条各号 第六条各号(第十号を除く。) 世帯主は 組合員は 当該世帯主が住所を有する市町村 組合 第十三条第二項 市町村 組合